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サイト運営者

行政書士 角銅 靖人

契約書作成支援センターへようこそ。


当センターは、北九州の小倉に位置しております。


法人様におかれましては、日々の取引で契約書を目にし、また新規の取引の際に自ら契約書を作成なさっていることでしょう。


契約書と一口に言っても、各取引態様に応じて千差万別です。官公署と法人、法人同士、法人と個人、委託先と受託先、上場企業と中小企業・・・様々な要素が結合されて、現実の取引となり、契約書への捺印が求められます。


企業内において、契約書作成専門のスタッフを抱えているのは、ごく一部の大企業のみです。多くの企業では、他の業務をこなしながら一般のスタッフが、この契約書作成業務という時間のかかる非常に責任の重い仕事をこなされております。


そのような企業様のサポートをすることで、少しでも効率の良い、またリスクの少ない経営につながればという思いから、当センターを運営しております。


どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。


契約書作成の意義



ご存知の通り、契約は口約束でも成立します。しかし、後で言った言わないの無用な争いを避けるため、また下記の理由から契約書という文書が作成されます。


①自社の抱えるリスク回避・低減

②相手方に約束をまもってもらう

③訴訟となった場合の証拠作り


その他にも、契約書を作成する意義は多くあります。企業の基本方針、当該契約に当たっての心構え、社内事情、業界事情、法令順守等、様々な必要性があるからこそ、わざわざ契約を文書化しています。


上記の中で、何を優先して契約書を作成するかは、非常に微妙な判断が必要です。冗長と簡潔、強者と弱者、法令順守の要請と自社の利益の最大化等、様々な二律背反する要請のバランシングが求められます。


契約書作成の留意点



契約書作成にあたって、私の考える留意点を列挙します。

①自社の利益を追求するあまり、違法・不当な条項を設けないこと

②当該条項に関わる民法・商法・各業法がどのような規定となっているか調べること

③業界慣行を調べ、あまりに慣行から外れたことを書かないこと

④相手方との力関係にも配慮すること

⑤相手方と過去に契約書を交わしていた場合、その内容も考慮すること

⑥企業内の営業担当や取引実態を熟知している方から、多くの情報を聞き出すこと

⑦許認可や登記が関係してくる時は、その点に関する条項を必ず入れること


契約書の種類



以下に大まかに類型化して、契約書の種類を列挙します。実際は、各契約書の表題は更に具体的に書く必要があります。その結果、更に契約書の種類は増加します。



土地・建物売買契約書、動産売買契約書、土地・建物賃貸借契約書、動産賃貸借契約書、使用貸借契約書、金銭消費貸借契約書、抵当権・根抵当権設定契約書、動産譲渡担保契約書、債権質権設定契約書、債権譲渡契約書、贈与契約書、委任契約書、寄託契約書、労働契約書、請負契約書、業務委託契約書、合併契約書、株式譲渡契約書、システム開発委託契約書、秘密保持誓約書、特許権専用実施権契約書、フランチャイズ契約、代理店契約書、クーリングオフ通知書、契約解除通知書、時効中断通知書、和解契約書、示談契約書、相殺通知書、遺産分割協議書、任意後見契約書